台湾から発送されるソロ種のパパイヤの生果実並びにアーヴイン種、カイト種及びハーデイン種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準

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法規名稱: 台湾から発送されるソロ種のパパイヤの生果実並びにアーヴイン種、カイト種及びハーデイン種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
頒布字號: 農林水產省公告第2083號
頒布單位: 農林水產省
國家(地區)別: 日本
頒布日期: 2004.12.01
修改日期:
關鍵字: 木瓜, 鮮果實, 蒸熟, 東方果實蠅
法規內容/檢疫條件: 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一〔現行:別表二 平成九年八月農林水産省令第五十七号により全部改正〕の二の項の台湾から発送されるソロ種のパパイヤの生果実並びにアーヴイン種、カイト種及びハーデイン種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、昭和五十七年六月一日から施行し、昭和五十一年六月十二日農林省告示第五百七十八号(植物防疫法施行規則別表一の二の項の台湾から発送されるソロ種のパパイヤ生果実並びにアーヴイン種、カイト種及びハーデイン種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)は、昭和五十七年五月三十一日限り廃止する。 一 植物及び地域 ソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実並びにアーヴイン種、カイト種及びハーデイン種のマンゴウの生果実であつて、台湾の植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。 二 輸送方法 航空貨物、船積貨物又は航空携行手荷物(旅客又は乗務員の携帯品であつて、当該旅客又は乗務員と同一の航空機で運ばれるものをいう。以下同じ。)として輸入されたものであること。 三 生産地における検査及び証明 (一) 台湾の植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されている台湾の植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。 (二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。 ア ミカンコミバエ種群又はウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。 イ 四の消毒が行われたものであること。 四 生産地における消毒 (一) ソロ種のパパイヤ生果実については、摂氏四十六度から摂氏五十度までの温水中に二十分間浸漬した後、くん蒸施設において、その内容積一立方メートル当たり十四グラムのエチレンダイブロマイドを使用して摂氏二十度以上の温度で二時間くん蒸すること。この場合、生果実は、未包装のままでくん蒸を行うこととし、一回に処理する生果実の量は、容積比で施設の内容積の五十パーセントを超えないこと。 (二) 台農二号種のパパイヤ生果実については、蒸熱処理施設において、生果実の中心部の温度を一定の上昇率で摂氏四十三度になるまで上げ、引き続き、飽和蒸気を使用して、生果実の中心部の温度が摂氏四十七・二度になるまで消毒すること。 (三) アーヴイン種及びハーデイン種のマンゴウの生果実については、蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、生果実の中心部の温度を摂氏四十六・五度とし、その温度以上で三十分間消毒し、その後、速やかに常温まで下げること。 (四) カイト種のマンゴウの生果実については、くん蒸施設において、その内容積一立方メートル当たり十六グラムのエチレンダイブロマイドを使用して摂氏二十度以上の温度で二時間くん蒸すること。この場合、生果実は、未包装のままでくん蒸を行うこととし、一回に処理する生果実の量は、容積比で施設の内容積の五十パーセントを超えないこと。 五 植物防疫官による確認 三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。 六 こん包及びこん包場所 (一) 消毒された生果実は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。 (二) (一)のこん包は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。 (三) 各こん包又は束ねたこん包には、台湾の植物防疫機関による封印がなされていること。 七 航空携行手荷物の保管場所 航空携行手荷物として輸入される場合にあつては、当該生果実が台湾の植物防疫機関により指定された場所において保管されていたものであること。 八 航空携行手荷物の輸入 航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、三の(一)の植物検疫証明書又はその写しがそのこん包の表面に添付されているものであること。 九 表示 三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実のこん包又は束ねたこん包に、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。
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附註: